受講が必要な方、必要な業務
低圧の電気設備に接触、または接触するおそれのある業務に従事する場合、労働安全衛生規則に基づき、低圧電気取扱特別業務を受講する必要があります。
これは、経験や資格の有無に関わらず求められるものです。
第59条第3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
第36条第4号(危険又は有害な業務とは)
高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(7000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
上記の法令を参照すると、
- 充電電路の敷設、若しくは修理の業務
- 充電部分の露出した開閉器の操作の業務
の2つを対象業務としています。
なお、対象となる業務の種類については、弊社、若しくは最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
※厚生労働省のサイトに遷移します。
私たちが低圧電気取扱業務特別教育で重視していること
低圧電気の事故は、「知らなかった人」、そして「分かったつもりだった人」が起こしてしまうことがほとんどです。
そのため本研修では
- そもそも電気とはなんなのか
- なぜ危険なのか
- どこで判断を誤りやすいのか
- 現場でどう行動するべきか
を学科・実技を通して確認します。
受講者様のほとんどは初めて電気に触れる方です。最初の基礎的な部分に最も力を入れ説明させていただきます。
特別教育の内容
低圧電気取扱業務特別教育では、学科7時間・実技7時間、計14時間の実施が義務付けられています。
そのため、1日目学科・2日目実技とされる企業様が多いです。
学科
実技
| 低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 | 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 7時間 |
| 低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 | ||
| 低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間 | ||
| 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 2時間 | ||
| 関係法令 | 1時間 |
業務のご都合や受講人数に応じて、無理のないスケジュールをご提案します。
実技研修の内容について
低圧電気取扱業務特別教育における実技内容は、学科のように細かく定められているものではなく、研修を実施する会社ごとに内容が異なります。
そのため弊社では、初心者の方でも理解しやすく、現場ですぐに使えることを重視して、実技内容を構成しています。
具体的には以下のような内容を行います。
実技研修の主な内容
1,測定器、保護具の取り扱い方
検電器、テスター、クランプメータ、絶縁抵抗計、作業用保護具の正しい使い方と、現場で実際に起こりやすい事故について確認します。
2,模擬分電盤を使用した測定作業
模擬分電盤を用いて、測定時の手順や注意点を実践的に確認します。
3,停電作業時の注意点
停電作業時に確認するべき点や手順、管理上の注意点について確認します。
4,電線接続時の注意点
電線接続時に起こりやすいミスや、実際の事故事例をもとに注意点を確認します。
5,事故事例の検討
可能な場合は、御社で実際に起こった事故やヒヤリハットを題材に検討します。
事例がない場合は、同業種で発生した事故事例を用いて検討を行います。
※実技内容は、御社の作業内容や受講者様のレベルに合わせて柔軟にご対応します。
修了証について
研修を修了された方は、修了証を即日発行いたします。

※教育修了証(プラスチックカード):労働安全衛生法、その他関係規則に基づき、教育の全過程が修了したことを証明するものです。
実施場所について
研修は
- 御社内の会議室・作業用スペース
- 近隣の貸し会議室
等で実施可能です。
現場状況、受講人数などを踏まえ、最適な方法をご提案します。
まずは、御社の状況をお聞かせください
- どのような作業に従事しているか
- 現在の教育状況
- 不安に感じている点
- 実施可能な日程
をお聞きした上で、御社に合った低圧電気取扱業務特別教育をご提案します。